孤独死を発見したとき、どのような対応をすればいい?発見後の流れを解説

近年では単身高齢者や高齢者夫婦のみ世帯の増加により、孤独死が社会問題となっています。遺体が腐敗する臭いやチラシがあふれる郵便受けなどに疑問を感じ、近所に住む方や住宅の管理人が孤独死した遺体を発見するケースも少なくありません。そこで覚えておきたいのが、孤独死の遺体を発見したときの対応です。

この記事では、孤独死を発見したときに発見者がまず何をすればいいのか、具体的な対応方法を解説します。孤独死が発見されたあとの流れも紹介するので、参考にしてください。

孤独死を発見したら、まずは救急か警察に連絡


孤独死を発見したときは、突然のことでパニックになってしまうこともあるかもしれません。しかし、慌てずに救急か警察に連絡すれば、その後はプロに対応を任せられます。まずは、生存しているかどうか判断できないケースと、明らかに死亡しているケースそれぞれの対応について確認しておきましょう。

生存しているかどうか判断できないケース

呼びかけに反応しないけれど死亡しているかどうかが明らかではない、あるいは少しも動かないなど、発見した相手が生存しているか判断できない場合は、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。「119」に電話をかけて、指示を仰ぎましょう。突然のことで焦ってしまい、何をどう伝えればいいかわからなくなることもありますが、オペレーターが必要な情報を聞き出すために質問をしてくれるので、落ち着いて答えてください。

住所や倒れている人の状態などを伝えることで、救急車が来てくれます。救急車が到着したら救急隊員が生死を確認してくれるため、到着後の対応はプロに任せましょう。感染症のリスクがあるため、遺体だけでなく現場にも触れないようにしてください。

死亡が明らかなケース

倒れている人を発見し、明らかに死亡している場合は、すぐ警察に連絡しましょう。呼びかけに応答しないだけでなく、異臭がしたりハエがたかったりしているケースは死亡が明らかだと判断することが可能です。「110」に電話をかけ、孤独死の遺体を発見したと伝えると警察が来てくれます。

その場でどうすればいいのかについては、警察の判断に従ってください。倒れている人が事件に巻き込まれたか否かをプロが正確に判断できるようにするためにも、倒れている人の体に触れないようにしましょう。

孤独死が発見されたあとの流れ

孤独死が発見された場合、まず行われるのが警察による現場検証です。同時進行で遺体の身元確認が行われ、警察から親族に連絡が入ります。その後の流れは、親族が確認できた場合とできなかった場合で異なりますので、注意してください。

親族が確認できた場合

親族が確認できた場合は、以下の流れで手続きが進みます。

■親族への遺体引き渡し

親族が確認できた場合は、親族のもとへ警察から遺体が発見されたという連絡が入ります。指定された場所に、遺体を引き取りに行きましょう。遺体引き取り時には、孤独死をした方と遺体を引き取る方の身分証明書のほか、印鑑が必要です。

警察から検案や現場検証結果などを聞き、亡くなった方の貴重品や死体検案書を受け取ったうえで遺体を引き取ります。書類の作成費用や遺体の保管料などを親族が支払うケースもあるため、現金も用意しておくと安心です。遺体を引き取るためには遺体を乗せる専用の車両が必要なので、引き取る前に葬儀屋に相談してください。

■死亡届の提出

遺体の引き取りをして死体検案書を受け取ったら、死亡届を提出します。死亡届は、死体検案書がないと提出できません。死亡届を提出しないと火葬の許可が下りないため、速やかに手続きを行いましょう。

死亡届は、死亡の事実を知ってから7日以内に提出しなければならないと決められています。死亡届を提出したときに火葬許可証を受け取ると、速やかに火葬することが可能です。

■火葬、葬式

孤独死の場合は一般的な死亡時よりも死後日数が経過しているケースが多いので、遺体の腐敗が進んでいる可能性があります。そのため、衛生管理上の理由で遺体が発見された地域で火葬されるケースが多いです。

遺体発見場所と親族が住んでいる地域が遠い場合は運搬するケースもありますが、霊柩車が必要になるため移動費用がかさみます。まずは火葬し、お骨の状態にしてから葬儀を行うと考えておきましょう。地方自治体の火葬場や民営の葬儀屋などに連絡をすれば、火葬の段取りについて教えてもらえます。

その後、葬儀を行います。葬儀の流れは一般的な葬式と変わらないので、費用や規模を考えたうえで執り行いましょう。孤独死に限った話ではありませんが、火葬をしたあと葬式をしない「直葬」を選択することも可能です。

■遺品整理、特殊清掃


遺品整理も、親族が行わなければなりません。特に亡くなった方が賃貸物件に住んでいた場合は原状回復義務があるため、速やかに遺品整理をする必要があります。ただし、遺品整理には時間も手間もかかるケースがほとんどです。遺品整理のサービスを提供している会社もあるため、チェックしてみましょう。

また、原状回復の際には特殊清掃が必要なケースも少なくありません。孤独死の現場となった住宅には、腐敗臭や血液など一般的な清掃では落ちない汚れが染み付いてしまいます。親族で普通に掃除をして綺麗にしようとしても汚れが落ちず、感染症にかかるリスクもあるため危険です。特殊清掃は、専門の業者に依頼しましょう。

親族が確認できなかった場合

親族が遺体の引き取りを拒否したり、そもそも親族が見つからなかったりするケースも少なくありません。そのような場合、遺体は地方自治体によって火葬されます。火葬後一定期間は地方自治体がお骨を保管しているため、保管しているあいだに引き取り手が見つかればお骨が渡されますが、見つからなかった場合は無縁塚に埋葬されます。

孤独死に備える方法をチェック

死は原因やタイミングがわからないものなので、突然孤独死を迎えてしまう可能性もゼロではありません。孤独死は残された親族に多大な手間やお金をかけさせてしまうので、できれば生きている間に対策をしておきましょう。

例えば生きているうちにある程度身の回りのものを整理しておく生前整理をしておけば、親族が支払わなければならない清掃費用を抑えられるとともに、手続きの負担を軽減できるでしょう。また、死亡保険に加入して葬儀費用を用意しておく、葬儀の生前契約をしておくなどの方法でも、遺された親族の金銭的な負担を軽減することが可能です。

まとめ

孤独死を発見した場合、速やかに救急や警察に連絡しなければなりません。その後、警察が調査をして親族に遺体を引き渡しますが、親族が確認できなかった場合は地方自治体が火葬を行います。

親族が遺体を引き取って火葬や葬式を行う場合、亡くなった方の遺品整理も行わなければなりません。遺品整理には時間も手間もかかり、親族の負担が大きいため、遺品整理のサービスの利用も検討することをおすすめします。

この記事を書いた人
この記この記事を書いた人

相沢 元

職業:株式会社Ash 代表取締役

認定:遺品整理士認定協会認定 優良事業所、遺品整理士認定協会認定 遺品整理士

遺品整理、生前整理、特殊清掃の業務に約10年従事し、ここまで関わった現場経験は1000件を超えます。相続など終活に関連する総合的アドバイザーとしても活動しています。

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