遺品整理の費用って誰が払えばいいのか、分担の仕方や相続放棄した場合の負担について悩んでいませんか?家族や親族の間で支払いをどうするか話がまとまらない、そんな声は意外と多いんです。
この記事では、遺品整理の費用が誰の負担になるのかや相続放棄したときの支払いについて、複数の相続人がいる場合の分け方、費用の目安や少しでも安くする方法までわかりやすくまとめています。主な内容は以下の通りです。
・遺品整理費用の基本的な支払い方
・相続放棄した場合の費用負担について
・複数人で分担する時のポイント
・費用を抑えるための工夫
遺品整理の費用負担で困っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
遺品整理の費用は誰が払う?基本的な支払いの仕組み

遺品整理を進めるうえで、多くの方が最初に悩むのが「費用は誰が払うのか」という問題です。身内の間でも意見が食い違いやすく、思わぬトラブルにつながることもあります。
まずは費用負担の一般的な流れと法律上の位置づけを整理し、円滑に遺品整理を進めるための基礎知識を身につけましょう。ここでは、具体的な負担者や法律面、実際のトラブル事例を解説していきます。
遺品整理費用の一般的な負担者とは
遺品整理にかかる費用は、法律上の「相続人」が負担するのが一般的です。相続人とは、亡くなった方の配偶者や子ども、親や兄弟姉妹など、民法で定められた順位によって指定される人たちです。
相続が発生すると、財産の引き継ぎと同時に、遺品の管理や処分も相続人の役割となります。遺品整理の費用は、原則として故人が遺した遺産の中から支払われ、遺産が不足する場合や現金化に時間がかかる場合には、相続人が立て替えて後日精算する方法が取られることもあります。
相続人が複数いる場合は、法定相続分や協議によって費用分担を決めることが多く、後々のトラブルを避けるためにも事前に話し合いを行うことが大切です。なお、遺言書に特別な指定がある場合は、その内容に従って支払いが進められることもあります。
遺品整理料金は誰が払う?法律的な位置づけ
遺品整理の費用は、民法上「相続財産の管理・処分費用」として位置づけられています。原則として、遺産分割協議が行われる前でも、故人の財産を管理・維持・清算するために必要な出費は、相続財産の中から優先的に支払うことが認められています。そのため、遺品整理業者への支払いも遺産から捻出できるケースが多いです。
ただし、故人の預貯金口座が凍結されていたり、遺産がほとんど残されていない場合には、相続人が一時的に立て替える必要が生じることもあります。また、相続人の間で費用負担や支払い方法について意見が分かれると、分担割合や精算手続きが複雑になることもあります。
さらに、相続人以外(連帯保証人や大家など)が費用を負担するケースもあり、状況に応じて判断が必要です。法的な観点だけでなく、当事者間の合意形成も重要なポイントとなります。
支払いを巡る家族・相続人間のトラブル例
遺品整理費用の支払いを巡っては、家族や相続人同士でさまざまなトラブルが発生することがあります。例えば、「誰がどれだけ負担するか」が明確でないまま作業や支払いが進み、後で不満や揉め事に発展することがあります。
特に、遺産の分割協議前に一部の相続人が立て替え払いをした場合、他の相続人がその金額を認めない・返金に応じないといった問題が起こりやすいです。また、費用の分担割合や作業内容に納得できず、感情的な対立に発展することも珍しくありません。
トラブルの予防策としては、事前に相続人全員が集まり、整理作業や費用負担について具体的に話し合い、合意書やメモなどの記録を残しておくことが有効です。必要に応じて第三者や専門家(司法書士・弁護士)を交えて協議することで、公平かつ円滑な解決につながります。
相続放棄した場合の遺品整理費用の負担について

相続放棄を検討している方にとって、放棄後の遺品整理費用の扱いは非常に気になるポイントです。相続放棄をすることで費用負担から解放されると考えがちですが、状況によっては例外や注意点が存在します。
ここからは、相続放棄と遺品整理費用の関係、放棄後に発生しうる義務、相続人が不在の場合の対応について詳しく解説していきます。
相続放棄と遺品整理費用の関係
相続放棄を行うことで、相続人としての権利と義務は一切消滅します。つまり、遺産を受け取る権利だけでなく、故人の借金や遺品整理などの義務も免除されるのが原則です。したがって、相続放棄を正式に行えば、遺品整理の費用を支払う必要はなくなります。
ただし、相続放棄の手続き前に遺品の処分や売却など「遺産を処分した」とみなされる行為を行うと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。また、放棄後も次順位の相続人が現れるまでは、一定期間「相続財産の管理義務」が課せられることがあるため、完全に関係が断たれるわけではありません。
相続放棄を決断する際は、専門家に相談しながら適切なタイミングと手続きを心がけることが大切です。
相続放棄後に支払い義務が生じるケース
原則として相続放棄をすれば遺品整理費用の支払い義務はありませんが、いくつかの例外も存在します。たとえば、放棄を申し出る前に遺品整理を始めてしまった場合や、故人の家賃滞納や原状回復を連帯保証人として求められた場合は、支払い義務が発生することがあります。
特に賃貸物件に住んでいた場合、連帯保証人がいると、その人に対して大家や管理会社から清算費用や遺品整理費用の請求がなされることがあります。また、相続放棄後も法的に「相続財産の管理責任」が課せられており、次の相続人が確定するまで最低限の管理行為(鍵の管理や安全確保など)を求められることも。
万一、これらの管理を怠って損害が発生した場合には、管理責任を問われることもあり得ます。相続放棄を考える際は、遺品整理を伴う各種義務やリスクについても把握しておくことが重要です。
身寄りがない・相続人不在の場合の対応
故人に身寄りがない、あるいは相続人が全員相続放棄をした場合、遺品整理の費用や実務は誰が担うのかという疑問が生じます。
このような場合、まず家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てが行われます。相続財産管理人は、故人の遺産を管理・清算し、必要に応じて遺品整理業者への支払いも行います。管理人の報酬や遺品整理費用は、原則として故人の残した財産から賄われますが、遺産がまったくない場合は清算できず、最終的に市区町村や大家、行政が最低限の対応を行うこともあります。
行政による対応は、生活保護受給者や法定相続人不在の場合などに限られ、整理の範囲や内容は自治体によって異なります。一般的に、貴重品や身分証明書の回収・保管、最低限の清掃など必要最小限の措置にとどまることが多いです。
こうしたケースでは、大家や管理会社が費用を一時的に負担することもあり、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
複数の相続人がいる場合の遺品整理費用の分担方法
遺品整理の費用は、相続人が複数いる場合にこそ分担方法が大きな課題となります。公平な負担を実現するためには、法律的なルールや実際の分担の仕方を知っておくことが重要です。
ここでは、費用の分配ルールや話し合いの進め方、分担で揉めないための工夫、業者への支払い実例などについて分かりやすく解説します。ご家族や親族で遺品整理を進める際の参考にしてください。
遺品整理費用の分担ルールと相続割合
遺品整理費用は、基本的には相続人全員が負担することとなっており、その分担割合は相続分に応じて決めるのが一般的です。例えば、法定相続分通りに遺産を受け取る場合は、その割合に準じて遺品整理の費用も分けると公平になります。
実際には、遺産分割協議の内容や相続人同士の話し合いで合意が得られれば、均等割や特定の人が多めに負担することも可能です。分担方法は家族ごとに異なり、「法定相続割合で負担」「均等割」「代表者が一時的に全額負担し、あとで精算」などさまざまな形があります。
費用の精算時には、誰がどれだけ負担したのか記録を残しておくことが後々のトラブル防止に役立ちます。
費用分担で揉めないためのポイント
遺品整理費用の分担を巡るトラブルは、相続人同士の信頼関係や金銭感覚の違いから起こりやすいものです。円滑に進めるためには、まず「費用の見積もり」と「分担ルール」を事前に明確にすることが大切です。
見積もりは複数の業者から取得し、分担方法も相続分や均等割など具体的に決めておきましょう。費用の分担については、書面やメールで記録を残しておくことで、後日の誤解やトラブルを防げます。相続人が遠方に住んでいる場合は、オンライン会議や電話を活用するのもおすすめです。
もし意見がまとまらない場合は、遺品整理業者や第三者(司法書士・弁護士など)のアドバイスを受けると、公平な解決策を見出しやすくなります。
親族間での話し合い・合意形成のコツ
費用分担の話し合いは、相続人全員が納得できる形を目指すことが最も重要です。意見が異なる場合でも、まずは相手の立場や状況をしっかりと聞き、感情的にならず冷静に話し合いを進めましょう。
例えば、負担が難しい方には分割払いの提案をする、役割分担を明確にして無理のない協力体制をつくるといった配慮が有効です。また、合意内容は口頭だけでなく必ず書類やメモで残し、全員で確認しておくと後のトラブルを回避できます。
話し合いがうまく進まない場合は、親族以外の第三者や専門家を交えて協議する方法もあります。合意形成には時間がかかることもありますが、誠実な姿勢と丁寧なコミュニケーションが解決の近道となります。
遺品整理業者への支払い方法と分担の実例
遺品整理業者への費用の支払い方法は、場合によってさまざまです。
代表者がまとめて業者に支払い、後日他の相続人から振り込みで清算するパターンがよく見られますが、複数人で直接分担して業者へ支払うケースもあります。業者によっては分割払いに対応している場合や、明細ごとに支払いを分けてくれることもあります。
実例としては「兄弟3人で法定相続分に応じて費用を分けた」「一人が一時的に全額を立て替え、他の相続人が後日負担分を返済した」「話し合いの結果、遠方で作業に参加できない方が多めに負担した」など、家庭ごとに事情に合わせて柔軟に決められています。
その時の状況に合わせた無理のない方法を選び、支払い後の明細や領収書も必ず保管しておきましょう。
遺品整理の費用相場と安く抑えるコツ

遺品整理の費用は決して安くはなく、家族にとって大きな負担になることもあります。費用の内訳や相場を知ることで、無理のない計画や効率的な節約方法を見つけやすくなります。
ここでは、遺品整理の費用相場や内訳、費用を抑えるポイント、自分でできる作業や自治体サポートの活用方法まで、具体的にご紹介します。
遺品整理の費用相場と内訳
遺品整理の費用は、作業の規模や部屋の広さ、物の量によって大きく変動します。
例えば、1Kや1DKなど単身向けの間取りであれば3万円~10万円程度が一般的な相場ですが、3LDKや戸建てのような広い住宅では20万円~50万円以上かかることもあります。
費用の主な内訳としては、作業費(仕分け・梱包・搬出)、運搬費(トラックや人員の手配)、処分費(不用品や粗大ごみの処分)、必要に応じて特殊清掃費やハウスクリーニング費用が含まれます。また、遠方から通う場合の交通費や宿泊費、作業中の飲食代などの雑費も予算に入れておくと安心です。
業者によっては、見積もり時に詳細な内訳を提示してくれるため、必ず内容を確認しましょう。
費用を安くするためのポイント
遺品整理費用をできる限り抑えるには、いくつかのポイントを意識しましょう。まず、複数の業者から相見積もりを取り、サービス内容や金額を比較することが大切です。
業者によって料金体系や含まれるサービスが異なるため、見積もりの明細も細かく確認しましょう。また、不用品の中でリサイクルや買取が可能な物があれば、買取サービスを利用すると支払い総額を減らせる場合があります。自分たちで整理できる範囲の作業(衣類や書類の分別、日用品の片付けなど)を進めておくのも、業者の作業量や時間を減らし、費用削減に役立ちます。
さらに、不要なオプション作業が含まれていないか見積書をチェックし、必要最小限のサービスに絞るのも効果的です。
自分でできることと業者に依頼すべきこと
遺品整理の中には、ご家族や親族で十分に対応できる作業と、専門業者の力を借りたほうがよい作業があります。
思い出の品や貴重品の仕分け、写真やアルバムの整理、衣類や書類の分別などは、ご自身で進めることで費用を抑えられるだけでなく、故人との思い出と向き合う大切な時間にもなります。
一方で、大型家具や家電の搬出、多量の不用品処分、衛生面で注意が必要な特殊清掃、重たい荷物の運搬などは、無理せずプロの業者に依頼するのが安心です。役割分担を明確にし、家族でできる範囲と業者に頼む範囲を事前に決めておくと、作業効率も上がり無駄な出費を防ぐことができます。
助成金・自治体のサポート制度について
遺品整理の費用面で不安を感じる場合は、自治体や公的機関の支援制度を活用するのも一つの方法です。各市区町村では、生活困窮者や高齢者、身寄りがない方の遺品整理に対し、助成金や費用補助を用意している場合があります。
制度の対象や支給額は地域によって異なるため、事前に自治体の窓口や公式ホームページで情報収集するのが大切です。利用には申請書類や条件の確認が必要になることもあるので、分からない場合は直接窓口で相談してみましょう。
公的なサポートを上手に活用すれば、経済的な負担を大きく減らすことができ、安心して遺品整理を進められます。
まとめ|遺品整理の費用は誰が払う?もめないために押さえておきたいポイント
遺品整理の費用負担については、相続人の構成や相続放棄の有無、家族間の合意形成などによって状況が大きく異なります。トラブルを防ぐためには、早い段階で分担ルールを具体的に決め、丁寧なコミュニケーションを心がけることが何より大切です。
また、複数の業者から見積もりを取り費用を抑える工夫や、自治体のサポート制度を活用することで、経済的な負担も軽減できます。無理のない方法で納得できる形を目指し、思い出の整理と今後の安心につなげていきましょう。


