空き家問題とは?空き家を放置することで起こる問題と空き家のまま所有するリスクは?

空き家は年々増加しており、社会問題になっています。空き家を所有している方のなかには「空き家の何が問題?」と気になっている方もいるでしょう。

そこで本記事では、空き家を放置することで起こる問題や、空き家のまま所有するリスクについて解説します。相続などで空き家を所有している方はぜひ参考にしてください。

空き家とは?

高齢化などさまざまな理由によって、空き家は年々増加しています。総務省統計局の「日本の住宅・土地-平成25年住宅・土地統計調査」によると、1963年には52万戸だった空き家は、2013年には820万戸まで増加しています。この820万戸は総住宅数の13.5%にあたり、おおよそ住宅の7戸に1戸が空き家となっている状態です。

空き家の定義

空き家とは、人の住んでいないことが常態化している家のことで、具体的には、1年間使用されていない家を指します。空家等対策の推進に関する特別措置法によると、定義は以下のとおりです。

(定義)
第二条この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

引用:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-GOV法令検索

空き家が増えてしまっている背景は?

空き家が増えている背景として、主に以下のものが挙げられます。

●高齢者が別の家へ転居している
●相続したが、活用方法がわからない
●空き家の管理が難しい

高齢化が進む今、介護施設や子どもの家へ移住する高齢者が多く、これまで住んでいた家が空き家となるケースが増えています。親族から不動産を相続するケースでは、相続人が空き家の適切な活用方法を見つけられない、空き家が遠方にあり管理が困難であることも放置される原因のひとつです。

「空き家問題」とは?空き家を放置することで起こる問題とは

空き家の放置には倒壊リスクや悪臭発生など、さまざまなリスクがあります。近隣住民に迷惑をかけてしまうことあるため、空き家は放置すべきではありません。ここでは、空き家を放置することで起こる問題について解説していきます。

建物の老朽化による倒壊のリスク

日本の住宅の多くは木造建築であり、適切に管理しなければ、老朽化してしまいます。老朽化が進むと、小さな地震や台風でも倒壊する恐れがあり、非常に危険です。

悪臭などの衛生環境の問題

空き家では排水トラップの水が蒸発し、排水管の悪臭が室内に広がるため、悪臭などの衛生環境についても問題視されています。排水トラップには排水管からの悪臭や害虫を防ぐ役割がありますが、空き家が放置されて水が蒸発すれば、その機能は果たせません。また、定期的に換気が行われない空き家では室内に湿気が溜まり、カビが発生することによっても悪臭が発生します。

雑草などによる景観の悪化

雑草などが伸び放題になると景観が悪化します。不法投棄を誘発することもあり、さらに景観が悪化する可能性もあります。

不法侵入などの治安の問題

雑草が伸び放題の状態は空き家と一目でわかるため、空き巣や住みつきの被害にあいやすくなります。家財道具を使用・破壊される可能性があり、さらには侵入者のタバコの不始末によって火災が発生するリスクもあります。

近隣の資産価値の低下

空き家を放置すると、悪臭が発生したり、景観が悪化したりするため、近隣の資産価値の低下を招くことがあります。近隣の住民に迷惑をかけてしまうため、空き家の問題は所有者だけの問題ではありません。

空き家のまま所有をするリスク

空き家をそのまま所有することには、多くのリスクが伴います。主なリスクは、以下のとおりです。

●損害賠償責任の可能性
●「特定空家」と認定されると罰則や強制撤去も
●税金の負担が増える可能性も

損害賠償責任の可能性

空き家の不適切な管理が原因で通行人の死亡事故や怪我を招いたり、隣の家に建物被害を与えたりすると、民法717条にもとづいて損害賠償責任を負う可能性があります。具体的な例としては、剥がれた瓦が通行人に落下し、怪我をさせる事故などがあります。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

引用:民法|e-GOV法令検索

「特定空家」と認定されると罰則や強制撤去も

特定空家とは、放置によって近隣に影響を及ぼし、早急に対処が必要な空き家のことです。具体的には、以下に該当する空き家を指します。

●そのまま放置すると、倒壊など著しく危険な恐れのある空き家
●著しく衛生上有害となる恐れのある空き家
●適切に管理できていないことにより、著しく景観を損なっている空き家
●周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である空き家

空き家の適切な管理に関して指導を受けたにも関わらず、状況が改善されない場合、所有者には勧告が行われます。それでもなお適切な対応が取られない場合、50万円の過料が課されることがあります。これにも従わない場合には、行政が代わりに必要な措置を実行し、その費用は所有者が負担しなければなりません。

つまり、空き家の管理を怠った結果、所有者は多くの費用を支払うことになるのです。

税金の負担が増える可能性も

空き家が特定空家に指定されると、固定資産税の住宅用地の特例から除外され、固定資産税と都市計画税が増加します。固定資産税は最高4.2倍まで高くなるため、特定空家に指定される前に対処しましょう。

【固定資産税の住宅用地の特例措置】

固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200平米まで) 課税標準×1/6 課税標準×1/3
一般住宅用地(200平米を超えた部分) 課税標準×1/3 課税標準×2/3

まとめ

空き家を放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

●建物の老朽化による倒壊のリスク
●悪臭などの衛生環境の問題
●雑草などによる景観の悪化
●不法侵入などの治安の問題
●近隣の資産価値の低下

近隣住民にも迷惑をかけるため、空き家問題は所有者だけの問題ではありません。

空き家のまま所有することには、損害賠償責任の発生や税金の増加などのリスクも伴います。そのため、空き家の所有者は、管理が困難であると放置するのではなく、適切に管理を行いましょう。

この記事を書いた人
この記この記事を書いた人

相沢 元

職業:株式会社Ash 代表取締役

認定:遺品整理士認定協会認定 優良事業所、遺品整理士認定協会認定 遺品整理士

遺品整理、生前整理、特殊清掃の業務に約10年従事し、ここまで関わった現場経験は1000件を超えます。相続など終活に関連する総合的アドバイザーとしても活動しています。

どのようなことでお困りでしょうか?
まずはお気軽にご相談ください。